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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 丁寧な退職勧奨
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労務管理・年金要点解説114号顧問契約先様限定情報です。
今号は、ある大企業の退職勧奨において、違法とまでは評価されなかったものの、後に裁判となった事案の紹介です。
そもそも世の中では、当事者間で主張が食い違うことがよくあります。その原因は、言った側と受け止めた側とで解釈が異なるためです。
それが退職関係であれば、今号の事件のように強要されたなどと、紛争に発展することは火を見るよりも明らかです。
主な内容は次のとおりです。
1 企業のリストラ策
2 人員削減策
3 原告に対する具体的な退職勧奨
4 退職勧奨の意義
5 丁寧な対応
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 退職理由とその遺留及び円満退職
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労務管理・年金要点解説113号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号に対して、感想をいただき、今号以降、それに応える形の解説を複数回していくことにします。
退職願と退職届の違いについて補足することから始め、雇用動向調査結果(厚生労働省)による離職理由と入職理由の紹介、退職の遺留、円満退職への道筋等について取り上げております。
最後は、呆れるほどのセクハラ事件で、職場の雰囲気が悪化し、退職者が相次いぐことになりました。
会社がアンケート調査を実施したところ、「仕事のできるできないに関わらずついて行きたいと思えるような人間性と判断力、決断力等上司としての資質を兼ね備えた人が上司であってほしいと思うのが本当のところである。少なくとも自ら問題を起こすような上司では困る」と、もっともな回答が寄せられております。
そして、従業員への手紙11回目となります。
主な内容は次のとおりです。
1 退職願と退職届の違い(その2)
2 撤回と取消し
3 離職理由
4 入職理由
5 退職の遺留は困難
6 円満退職への道筋
7 セクハラによる懲戒解雇
8 従業員への手紙(第11号)(知性を磨く)
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平14.11.27(労働経済判例速報1824-20)。
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 退職の実務と留意事項
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労務管理・年金要点解説112号顧問契約先様限定情報です。
今号は、従来からの解説を深掘りしたものとなっております。
具体的には、退職願と退職届の違い、退職願の書き方、一般的に自己都合退職は撤回することができ得ること、そのため退職承認通知書を交付する必要があること、更に退職に際しては情報漏洩の防止措置を図る必要があること、などの解説です。
併せて、前記の様式をご案内しております。
なお、健康保険資格喪失証明書は、昨今の流れから押印不要と考えますが、一応、周南市へ確認してみたところ、押印必要との立場であることを確認しております。
主な内容は次のとおりです。
1 退職願と退職届の違い
2 自己都合退職のいろいろ
3 自己都合退職の撤回
4 退職承認通知書の交付
5 情報漏洩の防止
6 社会保険手続き
7 作成代行及び説明代行
掲載判例は次のとおりです。
名古屋高判昭56.11.30(判時1045-130)
最三判昭62.9.18(判時1296-15)