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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 育児介護休業のその他事項
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労務管理・年金要点解説105号顧問契約先様限定情報です。
育児介護休業の解説を進めてきまして、今号で最終回となります。
年次有給休暇の権利発生(付与)には、出勤率が8割以上が要件となっています。育児・介護休業をした期間については、出勤したものとみなしますのでご注意ください。
次に、事業主の保険料負担について、育児休業と異なり、介護休業では保険料が免除されないことに着目し、保険料が徴収される仕組みにまで踏み込んで解説しております。
一歩進めて事業主の保険料納付義務、保険料控除の権利があるところ、被保険者がその保険料の払戻しを請求できるかとの事件を紹介ています。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の出勤率
2 育児介護休業中の給与
3 介護休業中の健康保険料・厚生年金保険料
4 健康保険料、厚生年金保険料と雇用保険料
5 保険料の納付義務
掲載判例は次のとおりです。
秋田地判昭31.11.20(労働関係民事裁判例集7-6-1119)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 新型コロナウイルスの感染予防
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労務管理・年金要点解説104号顧問契約先様限定情報です。
今号は、コロナ感染が爆発しており、25日発行を急遽繰り上げ、新型コロナウイルスの感染予防として発行しております。
従業員への手紙もコロナ感染防止のものを加えております。
主な内容は次のとおりです。
1 田村厚生労働大臣の記者会見(8月11日)
2 コロナ感染による重症化
3 コロナへの感染
4 コロナ感染予防
5 コロナ変異と感染予防
6 コロナ感染による労災
7 緊急:従業員への手紙(一人の油断が全体を危険に晒す)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 所定労働時間の短縮措置
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労務管理・年金要点解説103号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、所定労働時間の短縮措置について解説します。
1歳未満の生児を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに、1日2回,各々少なくとも30分、育児時間を請求することができるとされています。つまり、これに該当する女性労働者は、所定労働時間の短縮措置と前記育児時間を取得することができます。
また、要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、連続する3年間以上の期間における所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないとされております。
一口に育児介護休業というものの、この内容は精緻化・複雑化していますので、全体を理解することは容易ではありません。
専門家として、的確なご助言に努めていくよう努力しております。
主な内容は次のとおりです。
第1 3歳に満たない子を養育する場合
1 3歳に満たない子を養育する労働者の所定労働時間の短縮
2 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務
3 育児時間
4 所定労働時間短縮措置の請求手続き
5 給与
第2 対象家族の介護のための場合
1 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置
2 介護を行うことを容易にする措置
3 所定労働時間短縮措置の請求手続き
4 給与
第3 従業員への手紙(第7号)