社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 所定労働時間の短縮措置
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労務管理・年金要点解説103号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、所定労働時間の短縮措置について解説します。
1歳未満の生児を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに、1日2回,各々少なくとも30分、育児時間を請求することができるとされています。つまり、これに該当する女性労働者は、所定労働時間の短縮措置と前記育児時間を取得することができます。
また、要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、連続する3年間以上の期間における所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないとされております。
一口に育児介護休業というものの、この内容は精緻化・複雑化していますので、全体を理解することは容易ではありません。
専門家として、的確なご助言に努めていくよう努力しております。
主な内容は次のとおりです。
第1 3歳に満たない子を養育する場合
1 3歳に満たない子を養育する労働者の所定労働時間の短縮
2 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務
3 育児時間
4 所定労働時間短縮措置の請求手続き
5 給与
第2 対象家族の介護のための場合
1 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置
2 介護を行うことを容易にする措置
3 所定労働時間短縮措置の請求手続き
4 給与
第3 従業員への手紙(第7号)