社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その7
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銀改131号をお届けします。
育児介護休業分野は内容が多岐にわたっており、今号で7回目となります。所定労働時間の短縮措置が主な内容となっております。この度制度改正がされ、来年、新たな育児休業制度が開始することになり、多種多様な事態に対応できる企業の運営体制が必要となっています。
主な内容は次のとおりです。
1育児短時間勤務
2短時間勤務の対象外とできる者(育児)
3取得手続き
4介護短時間勤務
5短時間勤務の対象外とできる者(介護)
6取得の手続き
7給与・賃金(育児・介護)
8不利益取扱いの禁止(マタハラ)
9制度の精緻化
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