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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :年金記録の見方
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銀年140号をお届けします。
今号は「ねんきん月間」ということから日本年金機構で管理する年金記録の構成を紹介をしております。
年金記録を基に年金額が決定されますので、この管理はとても重要なことですし、自身の年金記録に関心を持っていただくとよいといえます。
厚生年金保険・国民年金は、元々、別々の制度で、基礎年金制度によりこれを統合していることから、被保険者の種類(第1号被保険者・第2号被保険者、第3号被保険者)ごとに年金記録の構成が異なっているのです。
年金記録を見るには、基礎知識が必要ですから今号を役立てていただきますと幸いです。
主な内容は次のとおりです。
1 厚生年金保険の場合
2 国民年金第3号被保険者の場合
3 国民年金第1号被保険者の場合
4 年金記録の違い
5 ねんきん定期便
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額 その他の改定
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銀年139号をお届けします。
目次を更新しました。
標準報酬月額の解説が継続しています。
標準報酬制度は、社会保険制度発足時からある仕組みです。事務処理、保険料徴収の面から、従来はすごく単純化したものでした。しかし、近年、子育て支援から工夫を凝らしており、産前産後休業終了時の標準報酬月額改定、育児休業終了時の標準報酬月額改定、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置、健康保険・厚生年金保険の保険料免除といった仕組みが導入されました。
一見するとその意味は不明ですし、事務手続きは複雑化することにならざるを得ず、二律背反的となっております。
これら制度は、要するに子育て世代を事業主と全被保険者とで応援するものとなっています。
そして、手続き未了は、事業主、被保険者の保険料負担に影響が出ることになりますので、制度内容を理解する必要があります。
主な内容は次のとおりです。
1 産前産後休業終了時の標準報酬月額改定
2 育児休業終了時の標準報酬月額改定
3 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置
4 健康保険・厚生年金保険の保険料免除
5 子育て世代応援
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額の随時改定 その2
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銀年138号をお届けします。
今号も引き続き、標準報酬月額の随時改定についての解説です。
標準報酬月額には、上限と下限とがあり、かつ、健康保険・厚生年金保険とでこれが異なりますのでやや複雑となります。
随時改定の要件の一つは、従前標準報酬月額と2等級以上の差が生じることであり、上限・下限の標準報酬月額に該当する場合(その近くを含む)に2等級以上となる事例をわかりやすく解説しています。
その他、注意事項を数点並べて解説していますので、ご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬等級の上限・下限者の特例
2 差額支給があった場合
3 一時帰休による休業手当を受ける場合
4 昇給・昇進が続いた(段階的に2等級上がった)場合
5 届出は速やかに
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