労務管理・年金要点解説008号を発行しました
- カテゴリー
- お知らせ
顧問契約先限定の標記情報を発信しました。
最高裁判所第二小法廷平成30年6月1日判決の解説で、主な判示事項は、
1 有期契約労働者と無期契約労働者との間では労働条件に相違があることが前提
2 職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮し相違が不合理であってはならない
3 労働契約法20条は、労働条件の相違を考慮して労働条件の均衡を求める規定
4 不合理と認められるとは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件相違が不合理と評価できるものをいう
5 労働条件が均衡しているかは、労使間交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があるというものです。
以上から、各手当の目的や性質から相違が不合理か否かを判断しています。これは、働き方改革関連法の解釈に大きな影響を与えそうです。