労務管理・年金要点解説009号をUPしました。
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顧問契約先限定の標記情報を発信しました。008号は、ハマキョウレックス事件と呼ばれており、今号の事案は、長澤運輸事件と呼ばれています(ともに最高裁判所第二小法廷平成30年6月1日判決)。前号は、単純な有期契約労働者であったのに対し、長澤運輸事件では、定年退職後有期労働契約をした労働者である点が大きく異なります。
主な判示事項は、
1 有期契約労働者と無期契約労働者との間では労働条件に相違があることが前提
2 職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮し相違が不合理であってはならない
3 不合理と認められるものとは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるもの
4 定年退職後に再雇用された者であることは、労働契約法20条にいうその他の事情として考慮される
5不合理か否かは、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきもの
というものです。
以上から、各手当の目的や性質から相違が不合理か否かを判断しています。
各企業は、手当の性質・目的を明確にしておくことが必要です。就業規則(賃金規程)を確認・整備しましょう。