労務管理・年金要点解説010号をUPしました。(労務管理・要点解説の目次を更新しました。)
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管理監督者の意義
使用者は、労働者に対し、原則として、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させてはならず(労働基準法32条)、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない(同法34条1項)。また、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(同法35条1項)。そして、これを超えて労働させる場合、割増賃金を支払うべきことになるという時間規制があります。管理監督者は、この労働時間等に関する規定の適用が除外されています。
今回は、管理監督者であるか否かをめぐって争われた裁判例の紹介です。
なお、管理監督者であっても深夜業や年次有給休暇の規定は適用が除外されていませんから注意する必要があります。
主な内容は、次のとおりです。
1 管理監督者又は機密の事務を取り扱う者は労働時間等に関する規定は適用されない。
2 管理監督者とは、一般的に労務管理について経営者の一体的な立場にある者。
3 労働時間等の規則の枠を超えて活動することが要請され重要な職務と責任を有し、労働時間等の規制になじまない立場の者。
4 職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面から総合的に判断する。
5 管理監督者と位置づけしてもそれに当たらなければ割増賃金を支払いする必要がある。
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