社会保険労務士(周南市)の情報発信:労務管理・年金要点解説011号
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老齢年金の受給繰下げ
老齢年金の受給繰下げの利用者は、現在、多くはありません。その要因は、制度を知らない方が多いこと、早く貰った方が得だという認識が高いことにあるようです。
しかし、吉国が社会保険事務所・年金事務所在籍時と比較するとこの制度の知識が広まっていると感じられ、また今後、70歳までの雇用の流れが加速すると予測され、増加していくでしょう。
歴史は繰り返すと申します。国民年金では、制度発足以来65歳受給とし、繰り上げ制度があります。随分前の認識は、減額になっても早く貰った方が得という方が多かったところ、段々と繰上げが減りました。今度は、段々と繰下げが増える時代となりそうです。
いずれにせよ、制度をきちんと知って選択することが重要です。次の事項について解説しています。当法人との顧問契約先限定情報です。法律顧問として顧問契約をご検討ください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金に区別して解説
1 繰下げ制度の利用状況
2 老齢年金の繰り上げ受給の意義
3 繰り上げ受給の意義
4 特別支給の老齢厚生年金を受給すること
5 繰下げ受給の増額率は月0.7%