社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その1
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労務管理・年金要点解説018号
顧問契約先様限定情報発信です。(目次はこちらです)
雇用契約は、場所的・時間的拘束を伴うものであり、企業は建物、機械器具等の設備のみならず、ハラスメント防止などを含めた職場環境全体的に当然に安全配慮義務を負うと解されています。これは、民法等に明文の規定がなく労働契約の付随義務としてのものです。
今号から、3回、この安全配慮義務の解説を行います。
主な内容は次のとおりです。
1 労働契約法第15条(条文)(労働者の安全への配慮)
2 使用者の安全配慮義務
3 安全配慮義務の時効期間
紹介判例
最三判昭50.2.25(民集29-2-143)自衛隊車両整備工場事件