社会保険労務士(周南市)の情報発信:子ども・子育て拠出金率の改正(上昇)
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労務管理・年金要点解説:027号 顧問契約先限定情報です。
健康保険料・介護保険料に続き、子ども・子育て拠出金率も上昇することになりました(平成31年4月分より)。
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担いただいています。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(0.34%)を乗じて得た額の総額となります。
それにしても、企業として徴収されているのに、その使途は何か、明らかではないというのはおかしなことです。
今回は、その点をわかりやすく簡潔に解説をしています。企業は、社会保険制度の維持・発展に寄与しているだけではなく、子ども・子育て事業にも大きな貢献をしており、機会をとらえて、皆さんへ知っていただくべきです。
主な内容は次のとおりです。
1 子ども・子育て拠出金の負担義務
2 子ども・子育て拠出金の使途
3 子ども・子育て拠出金率
4 財源確保の手段