銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険法等の一部改正

労務管理・年金要点解説:028号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。

 かねてから報道されているとおり、健康保険法改正(正確には、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」といいます)が衆議院へ提出され、平成31年4月16日に可決、参議院へ回付されています。多数の会派が賛成しており、今国会での成立は間違いなしとみられます。
 この法律案の中に被扶養者等の要件の見直し規定が追加されます。生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという課題に対処するものです。外国人労働者が増加することから、早急な対応が求められていたといえ、令和2年4月1日から施行される予定となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 現行の被扶養者の認定要件
2 海外在住被扶養者への給付
3 住所要件の追加

  • 更新時間
  • 2019-05-07 11:37
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