社会保険労務士(周南市)の情報発信:役員の社会保険料を安くする方法?
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銀年053号をお届けします。
目次の更新をしました。
標準賞与額の上限(健康保険は年間540万円・厚生年金保険は月額150万円)に着目して社会保険料を安くするとのコンサルティングが広く行われているようです。
事前確定届出給与という税法の理屈を活用しており、これと社会保険法制との関係が問題となります。また、役員報酬の意味を考慮すると非常に疑問です。当法人の見解をご覧ください。
1 社会保険料を安くする勧誘
2 日本年金機構の取扱い
3 法人税の取扱い
4 脱法行為
5 適切な取扱い
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