社会保険労務士(周南市)の情報発信:消滅時効の改正(民法改正)と賃金請求権の時効期間
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労務管理・年金要点解説038号 顧問契約先限定情報です
平成29年に民法の大改正が行われ(いわゆる債権法改正と呼ばれます)、令和2年4月1日から施行されることになっており、その中でも消滅時効の改正が国民生活に最も影響を与える部分と言われています。
そして、この改正に伴い、賃金請求権の時効期間見直しの議論がされています(厚生労働省労働政策審議会)。そこで、今号では、この点について取り上げました。
企業が有する自己の売掛金債権の管理の問題、賃金請求権の理解度向上として重要な題材です。
主な内容は次のとおりです。
1 時効制度改正
2 短期消滅時効・商事消滅時効
3 短期消滅時効・商事消滅時効の廃止
4 主観的起算点・客観的起算点
5 賃金請求権の時効期間
目次はこちらです。