社会保険労務士(周南市)の情報発信:過半数代表者の選出
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労務管理・年金要点解説039号 顧問契約先様限定情報です
36協定を締結する場合等では、労使協定が必要となり、多くの中小企業では、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要となります。そして、労働者の過半数を代表する者は、管理監督者ではないこと、協定締結者として選出することを明らかにして、投票、挙手等によって選出された者であることが必要です。
この労働者の過半数代表者の要件は、本年4月1日より、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」が追加され、厳格化されました(労働基準法施行規則第6条の2)。
関する事件を選出に関する事件を紹介しています(トーコロ事件:最二判平13.6.22労働判例808-11)。
この事案では、そもそも仕事をするには、職場内のコミュニケーションが活発であることが必要であること等も教えてくれます。
主な内容は次のとおりです。
1 36協定等における過半数代表者
2 過半数代表者選出厳格化
3 過半数代表者選出厳格化の背景
4 残業命令の拒否と解雇
5 トーコロ事件(最二判平13.6.22労働判例808-11)
6 過半数代表者の選出7改善すべき職場の人間関係