社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の強制付与と途中退職
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労務管理・年金要点解説051号 顧問契約先限定情報です。
年5日の年次有給休暇の確実な取得が平成31年4月1日より施行されており、この点の質問が多くなってきました。基準日から、年5日年休を確実に取得させる必要があり、基準日から1年経ってみると違反になっていたということがないよう注意する必要があります。
今号では、例えば、平成31年4月1日が基準日として、本年12月末で退職するという場合の取扱いや年次有給休暇制度の注意事項について解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 改正による年次有給休暇の強制付与
2 途中退職の場合
3 年休の消滅と買取り請求
4 年休買取りは違法か
5 年休管理簿