社会保険労務士(周南市)の情報発信:雇用調整助成金
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銀改087号をお届けします。
景気変動、産業構造の変化等の経済上の理由から、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用労働者の維持を図るために休業・教育訓練(研修)・出向を実施せざるを得ないことがあります。
雇用保険二事業(失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策)に充てるため、事業主から保険料を負担いただいており、この財源を使って前記の場合に雇用調整助成金が受けられます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、令和2年1月24日以降の休業等には特例措置が講じられており、その内容をまとめています。
主な内容は次のとおりです。
1 非日常的なこと
2 事業活動の縮小
3 雇用調整助成金の支給要件
4 支給対象となる休業
5 新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
6 更なる特例
7 最も大事なこと
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