社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額 その他の改定
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銀年139号をお届けします。
目次を更新しました。
標準報酬月額の解説が継続しています。
標準報酬制度は、社会保険制度発足時からある仕組みです。事務処理、保険料徴収の面から、従来はすごく単純化したものでした。しかし、近年、子育て支援から工夫を凝らしており、産前産後休業終了時の標準報酬月額改定、育児休業終了時の標準報酬月額改定、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置、健康保険・厚生年金保険の保険料免除といった仕組みが導入されました。
一見するとその意味は不明ですし、事務手続きは複雑化することにならざるを得ず、二律背反的となっております。
これら制度は、要するに子育て世代を事業主と全被保険者とで応援するものとなっています。
そして、手続き未了は、事業主、被保険者の保険料負担に影響が出ることになりますので、制度内容を理解する必要があります。
主な内容は次のとおりです。
1 産前産後休業終了時の標準報酬月額改定
2 育児休業終了時の標準報酬月額改定
3 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置
4 健康保険・厚生年金保険の保険料免除
5 子育て世代応援
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