社会保険労務士(周南市)の情報発信 :採用従業員の力量不足と解雇
- カテゴリー
- 労務管理
労務管理・年金要点解説117号顧問契約先様限定情報です。
今号は、引き続き退職に関する情報で、記帳・経理業務の経験者として採用されたところ、期限を徒過する、処理を誤る、顧客からの問合せへの対応が不十分といった労務提供が不十分な労働者を解雇した事案の解説です。
さすがに企業としてたまらず、退職勧奨したまではよかったところ、解雇の手続きは随分と大雑把で裁判となってしまいました。
最終的に、解雇は有効で、ただし、解雇予告手当を支給していないとして、その支払いが命じられる結果となりました。
単純な自己都合による退職はともかく、退職案件は顧問社会保険労務士に相談し慎重に進めましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 事案の争点
3 退職勧奨
4 解雇が無効か否か
5 解雇予告との関係
6 労働者の能力と指導育成
7 雇用契約上の教訓
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平26.1.30労働判例1097-75