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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :マタニティハラスメント

労務管理・年金要点解説121号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
 前号では、パワハラ及びセクハラの解説をしてきましたので、今号は、マタニティハラスメント(マタハラ)に続きます。
 マタハラは、パワハラ及びセクハラとは異なり、少々複雑です。
 一口にマタハラと言っても、その中身は、「妊娠・出産・育児休業」と「介護休業」に関する二つの分野を指すことが通常です。
 最初にマタハラの定義を紹介し、周囲の理解が大切であること、最後にマタハラの事例を紹介します。
 この事例は、事業主の理解がまったくなかったといえます。
 主な内容は次のとおりです。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業・介護休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 周囲の理解と休業者の意識
4 マタハラの事例
 掲載判例は次のとおりです。
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)

  • 更新時間
  • 2022-02-25 9:26
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