被扶養者認定における年間収入要件の一部改正について
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労務管理・年金要点解説207号顧問契約先様限定情報です。
さて、今号は、10月1日施行の被扶養者認定における年間収入要件の一部改正についての解説です。被扶養者制度について基本的な整理を行い、今回の改正の解説を加えております。
対象となるのは、19歳から23歳未満となっておりますので、この対象者がいる労働者の家族についてご注意ください。
主な内容 | 1. 健康保険の被扶養者 2. 健康保険法の構造 3. 収入がある者の被扶養者の認定基準 4. 主として被保険者の収入で生計を維持している解釈 5. 19歳から23歳未満の年間収入要件 6. 特定親族特別控除の創設(参考) 7. 年齢計算 |
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