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滞納処分の解説書 :実用新案権と意匠権の意義
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義407号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、主に実用新案権と意匠権の解説です。
徴税吏員・徴収職員には、幅広い法的知識とそれらの深い考察が求められるといってよい仕事です。
我が国の経済運営においては、特許権をはじめとする無体財産権等(知的財産権)の分野での発展が非常に重要で、これら財産権の分野において今後も活性化することが必要です。そういう意味では、今号は、単純に読み物として面白いと考えております。
滞納処分に関しては、当職の経験則からいって、この分野の理解が実務に直結することは少ないといえるものの、いざというときに備えることができます。
最終部分において、「特許権、実用新案権、意匠権を有している者が滞納者である場合、逆にこれら権利者から権利を侵害されたと請求(裁判)されている者が滞納者である場合」の対応について、当職見解を述べておりますので、参考とされてください。
意匠権に関して、初めて知的財産高等裁判所の判例を取り上げており、こちらにも注目ください。
主な内容 | 1. 無体財産権等(知的財産権)の全体像 2. 実用新案権 3. 実用新案登録の流れ 4. 意匠権 5. 意匠権の例 6. 意匠権登録の意義 7. 意匠権の侵害 8. 実用新案権等と滞納処分 9. 添付資料 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 知的財産高判令3.2.16(令和2年(ネ)10053号)(裁判所ウエブサイト) |
滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義406号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号以降の徴収奥義は、差押財産中の最後の「第5款」無体財産権等に入っていきます。
最初に財産区分のクイズに挑戦していただき、楽しみながら学ぶことを意識ください。
無体財産権等では、第三債務者等のないものとあるものに分かれ、当面、第三債務者等のない財産となります。
その初回は、特許権で、よく聞くけれどもその実態はよくわからないというところでしょう。
我が国の産業発展には極めて重要であるところ、それを有している方が少なく、また、滞納者も少ないので、差押えとしては稀な財産となります。
しかし、そういう財産を認識することも徴税吏員・徴収職員の能力ということができます。
特許権を知って他の財産を知っていくとの発想でお読みください。
主な内容 | 準備中 |
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掲載判例 | 東京高判昭31.12.25(行集7-12-3157) 東京地判平25.7.19(D1LawID29029383) |
滞納処分の解説書 :動産建設機械の所有権留保と即時取得
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義405号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
前号は動産である建設機械の解説としており、これで次条の解説に移行する予定でおりました。ところが、新たな注目判例が判明したことから、再度、動産建設機械と所有権留保について滞納処分の観点から解説することにしました。
今回の新たな判例は、原審と高等裁判所の基本認識が180度異なっているところが面白いといえます。
また、統一譲渡証明書制度など動産建設機械の取引の実情も判示事項にあり、取引実態を学ぶことができます。
そして、この機会に統一譲渡証明書制度の説明書も添付しておりますのでご参照ください。
動産の即時取得の制度も同時に理解できる構成で、徴税吏員・徴収職員として幅広く役立つ知識となります。
主な内容 | 1. 動産である建設機械とその所有権留保 2. 法令に精通し産業を知る 3. 建設機械の商取引における統一譲渡証明書 4. 動産の即時取得制度 5. 所有権留保による動産建設機械の即時取得 6. 滞納処分における考察 7. 添付資料 8. 参考資料 |
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掲載判例 | 仙台高判令2.8.6(判時2477-54) 福島地判いわき令2.1.10(判時2477-61) |