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社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワーハラスメント
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労務管理・年金要点解説066号 顧問契約先様限定情報です。
目次の更新をしました。
令和元年6月5日に改正労働施策総合推進法が公布され、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付け、「パワハラ防止法」と呼ばれたりします。
パワハラ防止法は、大企業の場合は、本年6月1日から、中小企業の場合は令和4年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、同年4月1日から施行されます。
実際上、パワハラが発生すると企業の安全配慮義務違反が問われますし、職場環境が悪化し、生産性が低下しますから、この防止策を講じておくことが重要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ防止法の施行期日
2 田布施町役場案件
3 パワハラ6類型
4 パワハラ防止措置
5 パワハラ防止策の取組み
社会保険労務士(周南市)の情報発信:読書の勧め
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銀改090号をお届けします
従業員教育・研修というものが企業運営に不可欠のものと考えています。本年度も当職を講師とした研修の実施を委託いただいており、そうした機会に、読書の必要性を強く推奨しています。ネット情報を活用することに慣れきって、それに基づく行動となることが多いでしょう。しかし、ネット上の情報は早いことに価値があっても、情報そのものは薄っぺらなものと知るべきです。奥深い事実、心境を考察する心掛けが重要と考えており、それには読書なくして達成することはできません。今号は、当職がお勧めする図書の紹介です。
主な内容は次のとおりです。
1 従業員教育
2 読書
3 流れる星は生きている(藤原てい)
4 明治人の姿(櫻井よしこ)
5 海賊と呼ばれた男(百田直樹)
6 生き方(稲盛和夫)
7 言志四録(佐藤一斎)
8 サラリーマン川柳(くらだし傑作選)
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:賃金請求権の消滅時効期間の延長
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労務管理・年金要点解説065号 顧問契約先様限定情報です。
本年4月1日、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。もっとも、経過措置(附則)で当分の間3年とされています。
本来、5年だが当面3年とする意味で、将来的に5年となることは間違いありません。
これに伴い、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳等の保存期間も5年となり、同じく、こちらも経過措置として、当分の間3年となります。
日頃からの労務管理がますます重要となることを解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 成功報酬
2 労働問題弁護士
3 時効期間の延長
4 経過措置
5 法定備付帳簿の保存期間
6 当分の間
7 意識改革と労務管理の重要さ