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社会保険労務士(周南市)の情報発信:日本年金機構の適用事業所検索
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労務管理・年金要点解説:024号 顧問契約先限定情報です。
今回は、ある方から、「銀座社会保険労務士は社会保険に未加入なのか?」(違反じゃないか)とご指摘を受け、日本年金機構HPから当法人を検索すると、たしかにヒットしなかったというご紹介です(これには訳がありまた)。
このように社会保険の適用事業所であるか否かがわかり(全国)、取引先としての検討においてこれを活用される方がおられます。
雇用保険では、労働者に対する「確認照会」サービスがあることを併せて紹介しています。
労働保険・社会保険への加入は、事業開始の第一歩、継続運営の礎です。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:安全配慮義務違反の損害賠償請求権の消滅時効
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銀改049号をお届けします。(目次の更新をしました)
本誌前号において、債権は、「権利を行使することができることを知った時」(①主観的起算点)から5年、「権利を行使することができる時」(②客観的起算点)から10年、このいずれか早い時効期間の経過によって消滅時効にかかることの解説をしました。
改正民法では、生命身体の損害賠償請求権の消滅時効について規定(特則)が設けられました(民法167条、724条の2)。
生命身体の損害賠償請求権は、一般債権よりも保護する必要があるとのことから、権利を行使することができる時(②客観的起算点)から、なんと20年になっています。そうすると、例えば、パワハラ被害によって生命身体の侵害を受けていた労働者が15年後に知人や社会保険労務士からパワハラ被害による損害賠償請求ができることをその時点で初めて知り、損害賠償請求をしてくることが起こり得ます。
是非ともご一読ください。
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険・介護保険料率の変更
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労務管理・年金要点解説:023号 顧問契約先限定情報です。
平成31年3月分から標記保険料率(額)が上がります。4月納付分からであり、4月30日が祝日となったことから、5月7日が納期限です。社会保険料の納期限は月末で、日曜日や祝日であるときはこれらの日の翌日が納期限となります(国税通則法第10条第2項)。
保険料を給与から控除することができ、この控除額につき誤りがとても多いことが実情です。誤りとなる要因は、保険料率の変更を見過ごすこと、標準報酬月額の変更を見過ごすこと、介護第2号被保険者(40歳)となり、また、同被保険者でなくなった(65歳)ことを見過ごすことなどで、採用や退職がなくとも企業全体の保険料額は意外に変動します。
40歳又は65歳の時点を誤解されている方も多くあります。効率的な保険料の計算方法もご案内しており、目から鱗が落ちたとの感想もいただいております。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬月額の変更
2 40歳到達・65歳到達に注意(介護保険の加入者)
3 健康保険料・介護保険料の計算と控除
4 新保険料率(平成31年3月分~)