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社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その4
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労務管理・要点解説021号顧問先限定情報です。
目次はこちらからです。
今回も安全配慮義務についての事案をお届けします。
被告会社は、建設業で東証一部、名証一部上場企業であるのに、ハラスメント対策が不十分であったことから、管理者がハラスメントの加害者となった事件です。
社会保険労務士の立場から申しますと、年齢が高い方は、昔ながらの考え方であることが多いといえます。
ハラスメントとは、後付けで認識されることとなりましたから、以前からハラスメント体質を有していて、昔は問題とならなかったが、今は大問題なのに当の本人にその自覚がないということがよくあるのです。
周りに注意する人がいないため、よほど意識を変えないと行為者・加害者となり得ます。「一般職員以上」に管理者への教育が必要であり、企業がその認識を有しているかいないかが防止の意味といっても過言ではないでしょう。
若い方からは、昭和世代に言っても何も変わらんとの声も聞かれます。無策は、事件を発生させ、損害賠償請求が発生し、人材を失います。
主な内容はこちらです。
1 企業の安全配慮義務
2 債務不履行
3 行為者の責任
社会保険労務士(周南市)の情報発信:過重業務と自殺との相当因果関係
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銀改情報046号をお届けします。
今回の銀改は、企業と取締役に対して約7000万円支払えとの命令が出された判決を紹介します。
企業側は、控訴していますが、仮執行宣言が付されていますから、直ちに差押えがくる可能性が大。そんなことになると、ひっくり返ってしまいます。
何故、そんなことになったのか??労働時間管理を怠ったことです。
判決では、取締役に対して「労働者の労務管理は会社経営に当たっての重要事項」と説示し、それを怠ったと結論づけて取締役に連帯責任を負わせるものです。
改正法施行が目の前です。適正な労務管理が企業の維持成長に関わります。
主な内容はこちらです。
1 相当因果関係
2 事案の概要とその特徴
3 二つの義務違反
4 労働時間の適正な管理
5 企業と人を守る
大阪地判平30.3.1 (判時2382-60)
ダウンロードはこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その3
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労務管理・要点解説020号
顧問先限定情報です。目次はこちらからです。
今号では、交通事故で労働者が死亡した場合に問題となった事案です。
またもや人が死んで取り返しのつかない事態を取り上げています。
事故防止をして、健康で活躍していただきたいものです。
安全配慮義務の第3弾となります。
主な内容はこちらです。
1 安全配慮義務の一般論
2 安全配慮義務の範囲
3 安全配慮義務に含まれない事項