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社会保険労務士(周南市)の情報発信:酒気帯び運転と酒酔い運転
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労務管理・年金要点解説082号 顧問契約先様限定情報です。
日めくりカレンダーが日に日に薄くなっており、今年もあとわずかになりました。
忘年会の自粛もございますが、何かとお酒を飲む機会が多くなる時期です。
気持ちよく今年を終わるために、酒気帯び運転・飲酒運転の禁止について情報をお届けします。
冒頭において、実刑判決となったひどい酒気帯び運転を紹介しています。
主な内容は次のとおりです。なお、下記のチラシは警察庁作成のポスターです。
1 懲役5年に処する
2 酒気帯び就労は違反
3 酒気帯び運転と酒酔い運転
4 アルコール含有食品・飲料
5 御神酒
6 酒気帯び相談
7 過労運転
8 飲酒運転による死亡事故件数の推移
社会保険労務士(周南市)の情報発信:産休育休の無理解
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銀改107号をお届けします。
今号は、マタハラの2回目です。事例について、当職なりの考察を交えて解説しております。
マタハラだけではなく、ハラスメント全体に共通していることは、急に、突然、発生するものではにということです。普段からコミュニケーションが低調、遣り甲斐や達成感の喪失、経営姿勢に問題がある、改革が進まないなどの素地があるところに発生します。今号の事案を見ると特にそのように感じます。
主な内容は次のとおりです。
1 不利益取扱いとハラスメント
2 マタハラ事案の概要
3 もつれた内容
4 判決
5 事案の全体を考察
掲載判例
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:休業手当と新型コロナウイルス
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労務管理・年金要点解説081号 顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。 新型コロナウィルスによる関連で悩ましい状況が次に発生しており、今号では、休業手当ついて解説します。
ある地区で新型コロナウイルス感染が拡大しているところ、その一定地域の住民又は店舗経営者に全員PCR検査をすることになりました。その住民又は店舗経営者の同居家族が自社に勤務する労働者であるというときは、どう対応したらよいでしょうか。
休業手当では、使用者の責に帰すべき事由の解釈が大きな問題となります。
主な内容は次のとおりです。
1 休業手当の趣旨一般論
2 使用者の責に帰すべき事由の例示
3 新型コロナウイルスに関連する休業
4 感染した労働者を休業させる場合
5 感染が疑われる方を休業させる場合
6 発熱などがある労働者の自主休業
7 発熱などにおける年次有給休暇の活用
8 特別休暇の導入
9 悩ましい事例
10 傷病手当金