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カテゴリー:労務管理

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指示命令が伝わらない場合の対策

労務管理・年金要点解説192号顧問契約先様限定情報です。
今号は、労務管理上における悩みの一つ、労務提供不良についての解説です。
労務提供不良のご相談は通年あり、個別対応させていただいておりますところ、今般、「指示命令が伝わらない場合の対策」と題して、労務提供不良を分類し、その対応策の概要を整理してみました。
労務提供の不良を放置していると、周囲にも悪影響を及ぼすため、早期対応が必要であることを共通認識といたしましょう。
今回の情報は、分析、初期対応に活用できるものと考えており、必要に応じて個別対応をしてまいりますので、ご相談ください。

主な内容1.知的水準・読解力の不調
2.自己を知る力の不足
3.やる気・忍耐・集中力・我慢強さ・共感・感情のコントロール
4.発達障害の可能性
5.メンタルヘルス不調
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  • 2024-06-14 9:05
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賃金とその周辺その10(同一労働同一賃金)

労務管理・年金要点解説191号顧問契約先様限定情報です。
今号は、同一労働同一賃金に関してものとなっております。
顧問先様にて、「通常の労働者」(正規労働者)と「短時間・有期雇用労働者」(非正規労働者)がいる場合に問題となり得ます。
同一労働同一賃金は、はっきりいって非常にこだわった理屈となっており、どこまで簡易に説明できるか悩ましい事項です。
事例となる、後半部分の「6不合理な相違の禁止解釈」を先にお読みいただく又はそこだけ読んでおき、その後に、又は必要に応じて前半部分をお読みいただくことがよいでしょう。
いずれにしても、「通常の労働者」と「短時間・有期雇用労働者」間の賃金を考慮されるときは、ご相談ください。

主な内容1.法令の定め
2.差別的取扱いの禁止
3.不合理な待遇の禁止
4.簡易な理解
5.不合理と認められる相違
6.不合理な相違の禁止解釈
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  • 2024-05-15 9:29
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賃金とその周辺その9(賃金控除)

労務管理・年金要点解説190号顧問契約先様限定情報です。
今号も賃金の解説で、賃金控除について簡潔にまとめております。
賃金の調整的相殺は、最高裁判例によって認められていることが一番の注目事項でしょう。
賃金控除自体は、さほど問題とならない事項ですが、多額の賃金の過払いが発生したときは、注意が必要ですからご相談くださいませ。
新卒採用者の賃金支給時期となります。ある事業所では、その従業員から何故、支給額が提示された金額より少ないのかという質問があったそうです。
所得税・社会保険料は、新卒者にとっては初耳ということがございます。

主な内容1.法令に別段の定めがある場合
2.就業規則又は労働者合意、かつ労使協定
3.相殺についての労働者の合意
4.調整的相殺
5.賃金相殺事例
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  • 2024-04-25 11:10
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