社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示
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労務管理・年金要点解説115号顧問契約先様限定情報です。
今号では、上司と面談していたところ、労働者が興奮して、「一方的なそんな処分あるかい。こんな会社やっていかれへんわ。そんな処分受けるくらいやったらもうこっちから辞めたる」と、啖呵を切ったものの、やはり復職させてほしいと態度が変わった事案の紹介です。
裁判となり、裁判所は、その啖呵は退職願と解し、企業が承諾の意思表示をするまでに、労働者が撤回したから、合意解約も成立していないと判示しています。
一方で、労働者の言動は、企業秩序に重大な影響を与える行為で解雇は有効と判断し、労働者の敗訴となっています。
こういった事件を見ると、退職ではその手続きをできるだけ丁寧に行うことが重要ということがわかります。
退職案件が発生しそうなときは、早目に社会保険労務士に相談しましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 争点
3 退職の意思表示(裁判所の判断)
4 解雇の効力(裁判所の判断)
5 退職届と退職願について再考
6 退職の整理
掲載判例は次のとおりです。
大阪地判平10.7.17(労働判例750-79)