社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示その2
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労務管理・年金要点解説116号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、主としてメールにより退職申出を行い、その後、それは退職の意思表示ではないと裁判で争った事案です。
退職すると、会社に対する義理を感じなくなる方が多いですし、また、顔が見えなくことも手伝って、少々理不尽であっても遠慮なく主張する傾向となります。
この事案は、客観的にみれば、無理筋の主張ながら、それでも裁判にまでしているわけです。
退職では、できるだけ書面をもって、かつ、丁寧に対応していくことが基本であることを感じさせる事件といえます。
1 心裡留保
2 事案の概要
3 労働者の退職の意思表示(裁判所の判断)
4 心裡留保の成否(裁判所の判断)
5 配転命令の違法性
6 総括
7 教訓・感想
8 従業員への手紙(第12号(最終号))
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平22.6.29(判時2092-155)