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高い年金(老齢年金)受給のために
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銀年193号をお届けします。
今号の表紙は、周南市桜馬場通のジャンポール(株式会社フジイベーカリー)様の「かき氷生ももミルク」となっており、涼をお届けします。
題材は、一般財団法人山口県社会保険協会の事業として、7月8日(下関市:海峡メッセ下関)、15日(岩国市;シンフォニア岩国)に「年金の仕組み(得する年金)」との演題による年金事務講習会が開催されたことの紹介です。
より高い老齢年金の受給のために有効な機会になったものと考えております。
その主な説明項目を紹介しつつ、ここでは老齢基礎年金額が高くなるために、60歳から65歳までの国民年金への任意加入と付加保険料について、解説しております。
主な内容 | 1.「社会保険料」引き下げの主張 2. 主な説明項目 3. 満額の老齢基礎年金 4. 国民年金への任意加入 5. 付加保険料 |
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報酬・賃金の定義
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労務管理・年金要点解説205号顧問契約先様限定情報です。
今号は、社会保険・労働保険制度の報酬・賃金の定義についての解説です。
今更感があるところ、その理由は、この度日本年金機構から新たな解釈が示されたことによります。
その内容は、永年勤続表彰金についてであり、今号解説のとおり、社会保険・労働保険とも報酬・賃金に該当せず、したがって、保険料控除が不要となることになります。
解説書となっておりますので、報酬・賃金のそもそも論があって、やや長くなっています。
最後に、永年勤続表彰金における所得税について考察しています。
記念品等であれば、一般的に課税しなくてもよく、現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が課税されるとなっております。
永年勤続表彰金の支給時にはご注意いただき、また、ご相談くださいませ。
主な内容 | 1. 報酬・賃金 2. 報酬・賞与の範囲とその範囲外 3. 永年勤続表彰金 4. 労働保険の賃金とその範囲外 5. 報酬等・賃金の範囲外における実務 6. 源泉所得税の取扱い |
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年金法の一部改正
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銀年192号をお届けします。
今号は、今月成立した年金法の一部改正です。
厳密にいうと健康保険法の改正もございます。
改正項目は、基礎年金底上げ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置がございます。この概要を解説しております。
大改正といってよく、その中でも、企業には、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げが特に影響力が大です。
ご確認ください。
主な内容 | 1. 改正の趣旨 2. 基礎年金の給付水準の底上げ 3. 改正の大区分は3項目 4. 改正の本丸 5. 私的年金制度の見直し 6. 子の加算の見直し |
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