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熱中症対策
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銀改190号をお届けします。
今回は、久しぶりに銀改とし、題材は、今から重要となる熱中症対策です。
この度、労働安全衛生規則が改正され、対象となる作業においては、「体制整備・手順書作成・関係者への周知」を罰則付きで事業者に義務付けするというものです(令和7年6月1施行)。
対象作業とは、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超えの場合となっています。
こうしたことから、表紙はWBGT計(お客様のものを撮影)となっております。
熱中症対策として、当法人のお客様で冷感スプレーを取り扱っておられる会社がおありで、そのチラシ及び照会先を掲載しております。安全な暑さとなりますよう切に願っております。
主な内容 | 1. 職場における熱中症死傷者数 2. 熱中症対策の強化 3. WBGTの意義 4. 暑熱順化 5. 熱中症防止の3つの心得 6. 熱中症アラート 7. 熱中症対策の物品 |
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初任給等引上げ応援奨励金と労働名簿の取扱い
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労務管理・年金要点解説202号顧問契約先様限定情報です。
今号では、二つのことについてお知らせします。
1 初任給等引上げ応援奨励金
山口県の施策として、昨年度創設されました。
今年度においても実施されるところ、改正事項がございます。
大きなこととして、賃上げ引上げ率を3.0%から4.0%へ、新たに行動計画策定が求められることとなりました。この内容をお知らせするものです。今後、個別にご案内もさせていただきます。
2 労働者名簿
1における支給申請において、労働者名簿を提出することもございます。
そこで、改めて労働者名簿の内容とこれに関する当法人のサービスにつきご案内するものです。
主な内容 | 第1 初任給奨励金 1. 初任給奨励金の変更事項 2. 支給対象事業主と支給要件 3. 働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画 4.支給申請手続き 5.当法人報酬額 第2 労働者名簿 1.労働者名簿の意義 2.当法人のサービス 3.労働者名簿記載事項 |
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医療費が高額となったとき
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銀年189号をお届けします。
国会では本日、令和7年度予算が成立する見通しです。
今号は、予算案審議中にすったもんだした高額療養費についての解説としました。
高額療養費の自己負担限度額凍結が大きなニュースとなったのは、記憶に新しいところです。
単に凍結にとどまらず、令和8年度から徴収される支援金との関係において、歳出改革による負担軽減とセットです。
つまり、社会保障負担率(国全体でみた国民所得に対する社会保険料負担の割合)が上昇しないようにするため、高額療養費の自己負担限度額の引き上げ議論となったはずで、そうであれば、前記との整合性又は財源論があるべきなのです。その議論が政府・与党・野党のいずれにもないように見受けられるとの疑問があります。詳細をご一読ください。
主な内容 | 1.療養の給付 2.医療費が高額となったとき 3.自己負担限度額 4.実際は形骸化している高額療養費制度 5.高額療養費自己負担限度額凍結における疑問 |
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