銀座社会保険労務士法人
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月間アーカイブ:2019年3月

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社会保険労務士(周南市)の情報発信:年金額の改定(マクロ経済スライド)

銀年050号をお届けします。

本年4月分より、年金額が改定されます。年金額の改定は、マクロ経済スライドという仕組みによって行われ、これは年金財政を長期的に安定させる仕組みです。
主な内容は、次のとおりです。
1 平成31年度年金額の改定
2 マクロ経済スライド
3 マクロ経済スライドの仕組み
4 100年安心
5 年金額調整の仕組み
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  • 2019-03-29 9:08
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:日本年金機構の適用事業所検索

労務管理・年金要点解説:024号 顧問契約先限定情報です。

 今回は、ある方から、「銀座社会保険労務士は社会保険に未加入なのか?」(違反じゃないか)とご指摘を受け、日本年金機構HPから当法人を検索すると、たしかにヒットしなかったというご紹介です(これには訳がありまた)。
 このように社会保険の適用事業所であるか否かがわかり(全国)、取引先としての検討においてこれを活用される方がおられます。
 雇用保険では、労働者に対する「確認照会」サービスがあることを併せて紹介しています。
 労働保険・社会保険への加入は、事業開始の第一歩、継続運営の礎です。

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  • 2019-03-24 14:47
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:安全配慮義務違反の損害賠償請求権の消滅時効

銀改049号をお届けします。(目次の更新をしました)

本誌前号において、債権は、「権利を行使することができることを知った時」(①主観的起算点)から5年、「権利を行使することができる時」(②客観的起算点)から10年、このいずれか早い時効期間の経過によって消滅時効にかかることの解説をしました。
改正民法では、生命身体の損害賠償請求権の消滅時効について規定(特則)が設けられました(民法167条、724条の2)。
生命身体の損害賠償請求権は、一般債権よりも保護する必要があるとのことから、権利を行使することができる時(②客観的起算点)から、なんと20年になっています。そうすると、例えば、パワハラ被害によって生命身体の侵害を受けていた労働者が15年後に知人や社会保険労務士からパワハラ被害による損害賠償請求ができることをその時点で初めて知り、損害賠償請求をしてくることが起こり得ます。
是非ともご一読ください。
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  • 2019-03-20 16:48
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