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滞納処分の解説書 :源泉権の意義その3
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義416号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号で、再度、源泉権の解説に取り組みすることにしました。温泉の権利があれば、即源泉権者という単純なものではなく、その見極めが必要です。
一般的に源泉権と称しても、具体的に、慣習法を基礎として成立する可能性のある土地所有権と独立した物権的権利であるもの、土地所有権の行使の一内容となるもの、債権としての源泉利用権(引湯権)となるものに区分されます。
これらについて、既に取り上げた判例とともに、3件の判例を紹介しております。
主な内容 | 1. 源泉権の区分 2. 源泉権一般論 3. 源泉権の公示の問題 4. 民事執行法による源泉権の差押え 5. 源泉権差押えのまとめ 6. 参考資料 |
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掲載判例 | 大分地判昭36.9.15(下民集12-9-2309) 大分地判昭29.6.28(下民集5-6-985) 福岡高判昭34.6.20(下民集10-6-1315) 釧路地判平11.3.16(判タ1039-130) |
徴収助言チャンネル : 第3回【源泉権】
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第3回【源泉権】配信しております。
是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=_dTW1rv08zM
滞納処分の解説書 :源泉権の意義その2
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義415号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号で、源泉権の解説はひと段落とします。源泉権は、慣習法上の物権(一種の物権的権利)として認められており、そうであれば、その取得、変動において第三者対抗要件を具備する必要があります。
そのため対抗要件の解説を冒頭に行い、源泉権の意義、源泉権の認識及びその発生、源泉権と土地所有権との関係等について、関係判例を掲載して解説をしています。
経済的な側面として、金が集まるところに紛争・事件が発生することになります。
テルマエ・ロマエという映画があり、これは日本人が温泉好きであることを示しており、したがって、源泉権等に関する判例は多く存在します。
必然的に滞納処分に関わることも多くなるはずです。
源泉権とは異なる権利として引湯権というものもあり、これらを知っておくと滞納処分の幅が広がります。
主な内容 | 1. 対抗要件 2. 源泉権の意義 3. 源泉権の認識及びその発生 4. 源泉権と土地所有権との関係 5. 温泉権(源泉権)の二重譲渡 6. 引湯権の物権的性質 7. 源泉権が無体財産権等であること 8. 源泉権・引湯権のまとめ 9. 温泉湧出の掘削許可 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 大判昭15.9.18(民集19-1611)鷹の湯事件 最三判昭33.7.1(民集12-11-1640) 福岡高判昭31.11.8(民集12-11-1650、下民集7-11-3156) 東京高判昭51.8.16(判時837-47) 山形地判昭43.11.25(下民集19-11・12-731、判時543-70) 最三判昭33.7.1(民集12-11-1612)二日市温泉事件 |