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滞納処分の解説書 :温泉と源泉権の意義
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義414号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、源泉権(温泉所有権、温泉利用権、温泉専用権、湯口権、温泉権又は鉱泉権とも称されます)についての解説となります。
日本各地に温泉があるのですから、源泉権はどこにも存在しているところ、滞納処分としては馴染みが薄いといえるでしょう。
ということは、その財産を見逃している可能性があるともいえ、一読いただくことで徴収の可能性と知見が広がります。
温泉に関する興味深い事項で面白く、源泉権そのものは、奥が深く、たちまちこの差押えはなくとも、対抗要件などの解説もしていくこととなるため、優れて民法を学ぶことに直結します。奥が深い分、複数回に分けて解説していきます。
主な内容 | 1. 慣習 2. 慣習法の物権 3. 温泉の意義 4. 源泉権と泉源 5. 源泉権と温泉 6. 源泉権者と土地所有権者が分離する理由 7. 源泉権の根拠 8. 源泉権は慣習法の権利 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判昭45.12.19(下民集21-11・12-1547) |
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