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動画配信しております
徴収助言チャンネル ―滞納処分の研究―
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https://www.youtube.com/channel/UCBngbUu_IbJN9Kox71ZWfPw
第1回 | 徴収助言チャンネルは、徴収・滞納処分の相談と助言をするものであること |
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第2回 | 徴収奥義の紹介。定期的な徴収・滞納処分解説書であること |
第3回 | 徴収奥義の事例として、源泉権の解説 |
第4回 | 最も基本的な「債権」の差押え |
第5回 | 債権差押えの的確な手続き |
第6回 | 債権差押えの効力の発生時期 |
第7回 | 債権差押えの効力発生、無効 |

動画撮影風景
無体財産権等の差押登記嘱託
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義417号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
第三債務者等のない無体財産権等の解説が進んでいます。
無体財産権等で、差押えの登記を関係機関に嘱託すべきことになり、その関係機関等の一覧表を紹介しています。源泉権の判例は、なかなか歴史があって面白いです。
登録原簿見本を添付しております。
主な内容 | 1.差押調書・差押書 2.作成する差押調書等 3.差押えの登録の嘱託 4.源泉権の公示方法 5.源泉権差押えの公示方法 6.源泉権の公示方法(裁判例) 7.登録免許税の非課税 8.参考資料 9.参考資料 |
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掲載判例 | 高松高判昭56.12.7(判時1044-383) |

徴税吏員・徴収職員の皆様へ
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- お知らせ
当職は、平成29年9月に社会保険労務士法人設立をし、この法人の目的の一つとして、公租公課債権の徴収・滞納処分等に関する調査研究及び指導事業を掲げております。
その事業として、研修論文である「徴収奥義」を月2回発行しており、徴収・滞納処分事務の研修講師を担当させていただいております。
これら事務は、民法の理解が前提となり、そうであれば判例の考察が不可欠であることから、幅も奥も深い事務です。
社会保険庁・日本年金機構において実務担当者、管理者、研修講師として実績と研鑽を積んできた経験をいかして前記専門分野で貢献したいと素考えております。
動画でも情報発信をしていきますので、徴税吏員・徴収職員の皆様からのお声がけをお待ちしております。