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社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の確実な取得
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労務管理・年金要点解説054号 顧問契約先様限定情報です。
標記は、全ての企業で平成31年4月1日から施行されており、施行後1年間が経過しようとしていることから、この照会が増加しています。罰則付きということからも気になるところです。中には誤解や運用に問題のある話も聞くことから、今号は、これについて解説します。
また、年次有給休暇を取得しない労働者もいるとの悩みも聞いており、その対策を紹介します。
主な内容は次のとおりです。
1 年5日年次有給休暇の確実な取得対象
2 年次有給休暇の意義
3 年次有給休暇の取得単位
4 年次有給休暇を取得しない労働者
5 年5日に含まれる年次有給休暇
6 年次有給休暇の取得指導
7 年次有給休暇管理簿
社会保険労務士(周南市)の情報発信:被扶養者の国内居住要件
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銀年078号をお届けします。
令和2年4月1日から健康保険の被扶養者の要件として、国内居住要件が追加されます。住民票が日本国内にあれば、原則として国内居住要件を満たします。日本国籍を有せず、日本で医療を受けることを目的として滞在する方は被扶養者として認定されないことになります。
原則と例外的が定められ、そのための手続きが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 国際化の脅威
2 国内居住要件の追加
3 国内居住要件追加をめぐる議論
4 国内居住要件追加の趣旨
5 国内居住要件の原則
6 国内居住要件の例外
7 認定手続き及び添付書類
8 現に海外在住者の確認
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:得する在職中の老齢厚生年金
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労務管理・年金要点解説053号 顧問契約先様限定情報です。
老齢厚生年金は、引退したときの保障であることが伝統的な解釈ですから、給与と年金の丸取りは許さない発想が根底にあります。また、年金受給者と保険料を負担する現役世代との調整を図る必要もあります。
在職中(厚生年金保険の被保険者)であるときの老齢厚生年金の一部停止の考え方は、老齢厚生年金の受給額が減っても、受給する老齢厚生年金額と給与との「合計額」は増えていくよう配慮されており、働いていただく方が有利となることの解説を行っています。
主な内容は次のとおりです。
1 老齢年金の受給形態
2 在職中に受給する老齢厚生年金額
3 在職老齢厚生年金の例示
4 制度改正
5 働くことの有益性