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社会保険労務士(周南市)の情報発信:役員の社会保険料を安くする方法?
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銀年053号をお届けします。
目次の更新をしました。
標準賞与額の上限(健康保険は年間540万円・厚生年金保険は月額150万円)に着目して社会保険料を安くするとのコンサルティングが広く行われているようです。
事前確定届出給与という税法の理屈を活用しており、これと社会保険法制との関係が問題となります。また、役員報酬の意味を考慮すると非常に疑問です。当法人の見解をご覧ください。
1 社会保険料を安くする勧誘
2 日本年金機構の取扱い
3 法人税の取扱い
4 脱法行為
5 適切な取扱い
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険法等の一部改正
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労務管理・年金要点解説:028号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
かねてから報道されているとおり、健康保険法改正(正確には、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」といいます)が衆議院へ提出され、平成31年4月16日に可決、参議院へ回付されています。多数の会派が賛成しており、今国会での成立は間違いなしとみられます。
この法律案の中に被扶養者等の要件の見直し規定が追加されます。生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという課題に対処するものです。外国人労働者が増加することから、早急な対応が求められていたといえ、令和2年4月1日から施行される予定となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 現行の被扶養者の認定要件
2 海外在住被扶養者への給付
3 住所要件の追加
社会保険労務士(周南市)の情報発信:子ども・子育て拠出金率の改正(上昇)
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労務管理・年金要点解説:027号 顧問契約先限定情報です。
健康保険料・介護保険料に続き、子ども・子育て拠出金率も上昇することになりました(平成31年4月分より)。
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担いただいています。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(0.34%)を乗じて得た額の総額となります。
それにしても、企業として徴収されているのに、その使途は何か、明らかではないというのはおかしなことです。
今回は、その点をわかりやすく簡潔に解説をしています。企業は、社会保険制度の維持・発展に寄与しているだけではなく、子ども・子育て事業にも大きな貢献をしており、機会をとらえて、皆さんへ知っていただくべきです。
主な内容は次のとおりです。
1 子ども・子育て拠出金の負担義務
2 子ども・子育て拠出金の使途
3 子ども・子育て拠出金率
4 財源確保の手段