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社会保険労務士(周南市)の情報発信:労働保険料増額につき業務災害の加害者へ損害賠償することの適否
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銀改045号をお届けします。(目次の更新もしました。)
今号の銀改は、労働保険料のメリット制についての裁判例を紹介します。民法にて、相当因果関係というなかなか複雑な理屈があり、その解釈に係るものです。
事業場の事故ではなく、第三者行為によって労働保険料が高くなると多くの方が釈然としないでしょう。最終的に、相当因果関係がないとの結論になり、結局、事業場の労働災害の多寡に応じての保険料計算は限界があると言わざるを得ません。
いずれにせよ、労働災害の防止努力は、保険料額のみならず大きな価値があります。安全で快適な労働環境であることを祈念いたします。
主な内容はつぎのとおりです。
1 労災保険料率のメリット性
2 労働保険料額増額の業務災害の加害者
3 裁判所の判断
4 類似の問題
5 相当因果関係の有無
ダウンロードはこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その2
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労務管理・年金要点解説019号
顧問契約先様限定情報発信です。目次はこちらからです。
今号は、事業所の施設面に不備があったとして安全配慮義務違反が認定された判例です。元従業員が品物を盗んで転売することを目的として社屋へ入り、後輩の宿直従業員を殺したという事件で、なんて奴だと思わせます。
昼夜、社屋内に高価な反物、毛皮等を多数開放的に陳列保管している企業で、以前から商品の紛失事故や盗難が発生し、不審な電話がしばしばかかってきたという事情がありました。そうでありながら、有効策を施さず、宿直員を適宜増員するなどの措置を講じなかったため、新入社員がその勤務中にくぐり戸から押し入った盗賊に殺害されたもので、安全配慮義務に違背したものとされました。
企業では、発生し得る危険を予め予見し、その防止策を取っていくべきです。第三者的に考察してみることも必要でしょう。
主な内容はこちらです。
1 求められる安全配慮義務は個々に異なる
2 施設面における安全配慮義務その1
3 施設面における安全配慮義務その2
紹介判例
最三判昭59.4.10(民集38-6-557)
社会保険労務士(周南市)の情報発信:短時間労働者(外国人)の被保険者資格
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銀年044号をお届けします。
銀年41号において、健康保険・厚生年金保険における短時間労働者の被保険者の範囲について解説しました。
そこで、今号では、短時間労働者の被保険者資格をめぐって争われた事案を解説します。
現在は、大幅な人手不足であり、これに更に拍車がかかろうとしています。
家庭の事情で一定時間しか働けないということであるならばともかく、そうではなく、単純な損得勘定で短時間労働者となっているのであれば、そこには誤解も多く、被保険者となってきちんと働いていただくことを考えるべきです。
また、後になって被保険者資格があると争われ、そうなると、遡及して保険料の納付義務や給付の調整が必要となり、多大な混乱が生じます。予めよく検討、検証しておくことが後の平穏な企業運営となります。
主な内容は次のとおりです。
1 短時間労働者の被保険者の範囲
2 事案の概要(東京地判平28.6.17判時2346-20)
3 裁判所の判決
4 裁判所の解釈
5 加入促進
ダウンロードはこちらからです。