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社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その1
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労務管理・年金要点解説018号
顧問契約先様限定情報発信です。(目次はこちらです)
雇用契約は、場所的・時間的拘束を伴うものであり、企業は建物、機械器具等の設備のみならず、ハラスメント防止などを含めた職場環境全体的に当然に安全配慮義務を負うと解されています。これは、民法等に明文の規定がなく労働契約の付随義務としてのものです。
今号から、3回、この安全配慮義務の解説を行います。
主な内容は次のとおりです。
1 労働契約法第15条(条文)(労働者の安全への配慮)
2 使用者の安全配慮義務
3 安全配慮義務の時効期間
紹介判例
最三判昭50.2.25(民集29-2-143)自衛隊車両整備工場事件
社会保険労務士(周南市)の情報発信:従業員の育成
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銀改043号をお届けします。
企業経営には、優秀な人材を育成することが必要不可欠です。昨年の12月、ある陸上運送会社から、従業員(運転手)が飲酒運転により免許取消しとなって退職したと頭を抱えておられました。そこで、今回は、従業員育成について作成してみました。継続した取組みが大事です。
主な内容は次のとおりです。
1 免許取消しによる不意の退職
2 身につくこと身につかないこと
3 従業員育成
4 研修
5 短期策としての研修と長期策としての研修
6 研修提案
ダウンロードはこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:懲戒解雇の適否
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労務管理・要点解説017号
顧問先様限定情報発信です。(目次の内容はこちらからです。)
今回は、大学教授がわいせつな画像を学校内のPCに保存していたとして懲戒解雇がされた事案について紹介しております。判決文が長くなっており、時間がなければ下線部分のみでもご覧になってください。また、この事案をネタとして、朝礼、終礼、伝達会議等の場において、会社内PCを私用として使っていないかと従業員へ注意喚起することを工夫されるとよいでしょう。
主な内容は次のとおりです。
1 労働契約法第15条(条文)
2 労働契約法第 16条(条文)
3 懲戒解雇事由及び普通解雇事由
4 裁判所の判断
5 主観的判断と客観的判断