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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示その2
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労務管理・年金要点解説116号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、主としてメールにより退職申出を行い、その後、それは退職の意思表示ではないと裁判で争った事案です。
退職すると、会社に対する義理を感じなくなる方が多いですし、また、顔が見えなくことも手伝って、少々理不尽であっても遠慮なく主張する傾向となります。
この事案は、客観的にみれば、無理筋の主張ながら、それでも裁判にまでしているわけです。
退職では、できるだけ書面をもって、かつ、丁寧に対応していくことが基本であることを感じさせる事件といえます。
1 心裡留保
2 事案の概要
3 労働者の退職の意思表示(裁判所の判断)
4 心裡留保の成否(裁判所の判断)
5 配転命令の違法性
6 総括
7 教訓・感想
8 従業員への手紙(第12号(最終号))
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平22.6.29(判時2092-155)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示
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労務管理・年金要点解説115号顧問契約先様限定情報です。
今号では、上司と面談していたところ、労働者が興奮して、「一方的なそんな処分あるかい。こんな会社やっていかれへんわ。そんな処分受けるくらいやったらもうこっちから辞めたる」と、啖呵を切ったものの、やはり復職させてほしいと態度が変わった事案の紹介です。
裁判となり、裁判所は、その啖呵は退職願と解し、企業が承諾の意思表示をするまでに、労働者が撤回したから、合意解約も成立していないと判示しています。
一方で、労働者の言動は、企業秩序に重大な影響を与える行為で解雇は有効と判断し、労働者の敗訴となっています。
こういった事件を見ると、退職ではその手続きをできるだけ丁寧に行うことが重要ということがわかります。
退職案件が発生しそうなときは、早目に社会保険労務士に相談しましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 争点
3 退職の意思表示(裁判所の判断)
4 解雇の効力(裁判所の判断)
5 退職届と退職願について再考
6 退職の整理
掲載判例は次のとおりです。
大阪地判平10.7.17(労働判例750-79)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 丁寧な退職勧奨
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労務管理・年金要点解説114号顧問契約先様限定情報です。
今号は、ある大企業の退職勧奨において、違法とまでは評価されなかったものの、後に裁判となった事案の紹介です。
そもそも世の中では、当事者間で主張が食い違うことがよくあります。その原因は、言った側と受け止めた側とで解釈が異なるためです。
それが退職関係であれば、今号の事件のように強要されたなどと、紛争に発展することは火を見るよりも明らかです。
主な内容は次のとおりです。
1 企業のリストラ策
2 人員削減策
3 原告に対する具体的な退職勧奨
4 退職勧奨の意義
5 丁寧な対応