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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :マタニティハラスメント
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労務管理・年金要点解説121号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号では、パワハラ及びセクハラの解説をしてきましたので、今号は、マタニティハラスメント(マタハラ)に続きます。
マタハラは、パワハラ及びセクハラとは異なり、少々複雑です。
一口にマタハラと言っても、その中身は、「妊娠・出産・育児休業」と「介護休業」に関する二つの分野を指すことが通常です。
最初にマタハラの定義を紹介し、周囲の理解が大切であること、最後にマタハラの事例を紹介します。
この事例は、事業主の理解がまったくなかったといえます。
主な内容は次のとおりです。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業・介護休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 周囲の理解と休業者の意識
4 マタハラの事例
掲載判例は次のとおりです。
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境