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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 退職の実務と留意事項
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労務管理・年金要点解説112号顧問契約先様限定情報です。
今号は、従来からの解説を深掘りしたものとなっております。
具体的には、退職願と退職届の違い、退職願の書き方、一般的に自己都合退職は撤回することができ得ること、そのため退職承認通知書を交付する必要があること、更に退職に際しては情報漏洩の防止措置を図る必要があること、などの解説です。
併せて、前記の様式をご案内しております。
なお、健康保険資格喪失証明書は、昨今の流れから押印不要と考えますが、一応、周南市へ確認してみたところ、押印必要との立場であることを確認しております。
主な内容は次のとおりです。
1 退職願と退職届の違い
2 自己都合退職のいろいろ
3 自己都合退職の撤回
4 退職承認通知書の交付
5 情報漏洩の防止
6 社会保険手続き
7 作成代行及び説明代行
掲載判例は次のとおりです。
名古屋高判昭56.11.30(判時1045-130)
最三判昭62.9.18(判時1296-15)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 試用期間の意義と本採用拒否
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労務管理・年金要点解説111号顧問契約先様限定情報です。
今回の要点解説は、試用期間の意義と本採用拒否についての解説です。
通常、発生しない事柄ながら、いざという時は本採用拒否もやむを得ないことがあり得ますので、その対応です。
そして、労働者の指導・育成は常に考える必要があり、時には社会保険労務士を交えての指導も必要・有効です。そこで、実際に、文書指導を行った事例や日報を活用することで、その様式を紹介させていただいております。
こちらは、常日頃からあることで、個別に対応することが必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 試用期間の法的性質
2 試用期間の延長
3 本採用拒否の対応
4 客観的合理的で社会通念上相当の理由
5 試用期間中の指導
6 解雇予告
7 本採用拒否の場合又は解雇(普通解雇・懲戒解雇)
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12(民集27-11-1536)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 内定の取消し
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労務管理・年金要点解説110号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号まで公正な選考採用として、採用面接の解説を中心に行ってきました。
今号は、採用内定したところ、何らかの事情でこれを取り消ししたいというときにどうしたらよいかということの解説です。
採用内定の意義、内定取消しの意義、内定取消しができる条件(要件)、一方的に取消しするのではなく、内定取消しの合意を図るといった解説になっています。
事実上、解雇が相当か否かとの解説にもなっております。
主な内容は次のとおりです。
1 採用内定の意義
2 内定取消しの意義
3 合理的で社会的に相当
4 内定取消し
5 中途採用の内定取消し
6 解雇・内定取消し
7 内定取消しが認められる場合
8 内定取消しの合意
9 従業員への手紙(第10号)(労働条件の向上)