銀座社会保険労務士法人
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カテゴリー:労務管理

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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :採用従業員の力量不足と解雇

 労務管理・年金要点解説117号顧問契約先様限定情報です。
 今号は、引き続き退職に関する情報で、記帳・経理業務の経験者として採用されたところ、期限を徒過する、処理を誤る、顧客からの問合せへの対応が不十分といった労務提供が不十分な労働者を解雇した事案の解説です。
 さすがに企業としてたまらず、退職勧奨したまではよかったところ、解雇の手続きは随分と大雑把で裁判となってしまいました。
 最終的に、解雇は有効で、ただし、解雇予告手当を支給していないとして、その支払いが命じられる結果となりました。
 単純な自己都合による退職はともかく、退職案件は顧問社会保険労務士に相談し慎重に進めましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 事案の争点
3 退職勧奨
4 解雇が無効か否か
5 解雇予告との関係
6 労働者の能力と指導育成
7 雇用契約上の教訓
 掲載判例は次のとおりです。
東京地判平26.1.30労働判例1097-75

  • 更新時間
  • 2022-01-14 10:04
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示その2

 労務管理・年金要点解説116号顧問契約先様限定情報です。
 目次を更新しました。
 今号は、主としてメールにより退職申出を行い、その後、それは退職の意思表示ではないと裁判で争った事案です。
 退職すると、会社に対する義理を感じなくなる方が多いですし、また、顔が見えなくことも手伝って、少々理不尽であっても遠慮なく主張する傾向となります。
 この事案は、客観的にみれば、無理筋の主張ながら、それでも裁判にまでしているわけです。
 退職では、できるだけ書面をもって、かつ、丁寧に対応していくことが基本であることを感じさせる事件といえます。
1 心裡留保
2 事案の概要
3 労働者の退職の意思表示(裁判所の判断)
4 心裡留保の成否(裁判所の判断)
5 配転命令の違法性
6 総括
7 教訓・感想
8 従業員への手紙(第12号(最終号))
 掲載判例は次のとおりです。
東京地判平22.6.29(判時2092-155)

  • 更新時間
  • 2021-12-24 9:01
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示

労務管理・年金要点解説115号顧問契約先様限定情報です。
 今号では、上司と面談していたところ、労働者が興奮して、「一方的なそんな処分あるかい。こんな会社やっていかれへんわ。そんな処分受けるくらいやったらもうこっちから辞めたる」と、啖呵を切ったものの、やはり復職させてほしいと態度が変わった事案の紹介です。
 裁判となり、裁判所は、その啖呵は退職願と解し、企業が承諾の意思表示をするまでに、労働者が撤回したから、合意解約も成立していないと判示しています。
 一方で、労働者の言動は、企業秩序に重大な影響を与える行為で解雇は有効と判断し、労働者の敗訴となっています。
 こういった事件を見ると、退職ではその手続きをできるだけ丁寧に行うことが重要ということがわかります。
 退職案件が発生しそうなときは、早目に社会保険労務士に相談しましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 争点
3 退職の意思表示(裁判所の判断)
4 解雇の効力(裁判所の判断)
5 退職届と退職願について再考
6 退職の整理
 掲載判例は次のとおりです。
大阪地判平10.7.17(労働判例750-79)

  • 更新時間
  • 2021-12-15 9:52
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