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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額の随時改定 その2
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銀年138号をお届けします。
今号も引き続き、標準報酬月額の随時改定についての解説です。
標準報酬月額には、上限と下限とがあり、かつ、健康保険・厚生年金保険とでこれが異なりますのでやや複雑となります。
随時改定の要件の一つは、従前標準報酬月額と2等級以上の差が生じることであり、上限・下限の標準報酬月額に該当する場合(その近くを含む)に2等級以上となる事例をわかりやすく解説しています。
その他、注意事項を数点並べて解説していますので、ご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬等級の上限・下限者の特例
2 差額支給があった場合
3 一時帰休による休業手当を受ける場合
4 昇給・昇進が続いた(段階的に2等級上がった)場合
5 届出は速やかに
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額の随時改定
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銀年137号をお届けします。
今号は、標準報酬月額の随時改定についての情報です。
その要件、事務の流れ、控除する保険料への影響、随時改定が非該当となる場合の解説を行っております。
併せて子ども子育て拠出金について触れており、ここまで触れている解説は少数です。
最後に、保険料・子ども子育て拠出金の負担割合を表記しております。本誌がご案内する負担割合の方法が断然わかりやすく、是非、ご覧になってください。
主な内容は次のとおりです。
1 随時改定の概要
2 随時改定の要件
3 随時改定の流れ
4 適用のタイミング
5 随時改定時の非該当
6 子ども・子育て拠出金
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :標準報酬月額の定時決定
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銀年136号をお届けします。
目次を更新しました。
今号は、定時決定による標準報酬月額について、定時決定の流れ、標準報酬月額の決定方法を解説しています。
標準報酬制度は、社会保険制度の根幹で、年金研修を実施するならば、必ず標準報酬月額の用語を使わざるを得ないことになります。これがチンプンカンプンだと年金制度の理解が難しくなります。
企業内では、保険料額に、労働者には保険給付に直結しますから、定時決定となる算定基礎届において、支払基礎日数を認識するとともに、労働者ごとの賃金額を正確に記載する必要があります。
主な内容は次のとおりです。
1 定時決定の概要
2 定時決定の流れ
3 標準報酬月額の算定方法
4 標準報酬月額の算定時の注意点
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