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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :医療費控除とその特例
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銀改133号をお届けします。
目次を更新しました。
今号では、物事が常識化すると、例外や新たな施策が浸透しないことになるという、典型例の紹介でもあります。聞かれたことがおありと思われますが、セルフメディケーション税制についてです。
機能的には、健康保持税制、疾病予防税制といったもので、法的には、「医療費控除の特例」となります。医療費が10万円を超えない場合でも、セルフメディケーション税制に該当する可能性があり、確定申告にて所得税・個人住民税が軽減されます。
主な内容は次のとおりです。
1 通常の医療費控除
2 セルフメディケーション税制
3 セルフメディケーションの適用要件
4 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
5 申告手続き
6 選択適用
7 制度の趣旨
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その8
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銀改132号をお届けします。
今号の表紙写真は、光市立野の島田川にかかる橋で、数日前の大雨で道路に達する手前まで増水しましたので、ご覧のとおりの状態です。この度の長雨によって、被告に遭われた方には心よりお見舞いを申し上げます。
今回の題材は、育児介護休業の最終回となっています。年次有給有給休暇、賞与、退職金における取扱い、そして社会保険料控除の取扱いについて詳しく解説しております。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇
2 給与等の取扱い
3 介護休業期間中の社会保険料の取扱い
4 社会保険料の控除と納付
5 賞与での社会保険料控除
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :育児・介護休業制度その7
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銀改131号をお届けします。
育児介護休業分野は内容が多岐にわたっており、今号で7回目となります。所定労働時間の短縮措置が主な内容となっております。この度制度改正がされ、来年、新たな育児休業制度が開始することになり、多種多様な事態に対応できる企業の運営体制が必要となっています。
主な内容は次のとおりです。
1育児短時間勤務
2短時間勤務の対象外とできる者(育児)
3取得手続き
4介護短時間勤務
5短時間勤務の対象外とできる者(介護)
6取得の手続き
7給与・賃金(育児・介護)
8不利益取扱いの禁止(マタハラ)
9制度の精緻化
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