報酬・賃金の定義
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労務管理・年金要点解説205号顧問契約先様限定情報です。
今号は、社会保険・労働保険制度の報酬・賃金の定義についての解説です。
今更感があるところ、その理由は、この度日本年金機構から新たな解釈が示されたことによります。
その内容は、永年勤続表彰金についてであり、今号解説のとおり、社会保険・労働保険とも報酬・賃金に該当せず、したがって、保険料控除が不要となることになります。
解説書となっておりますので、報酬・賃金のそもそも論があって、やや長くなっています。
最後に、永年勤続表彰金における所得税について考察しています。
記念品や等であれば、一般的に課税しなくてもよく、現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が課税されるとなっております。
永年勤続表彰金の支給時にはご注意いただき、また、ご相談くださいませ。
主な内容 | 1. 報酬・賃金 2. 報酬・賞与の範囲とその範囲外 3. 永年勤続表彰金 4. 労働保険の賃金とその範囲外 5. 報酬等・賃金の範囲外における実務 6. 源泉所得税の取扱い |
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