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社会保険の適用拡大
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銀改165号をお届けします。
今号は、短時間労働者(パートタイム労働者)の社会保険加入についてです。
101人以上の社会保険被保険者がいる企業で問題となるところ、いずれすべての企業の問題となります。
また、101人以上企業に、自己の会社労働者の配偶者が勤務しているきは、被扶養者ではなくなる、そうすると家族手当の支給対象から外れるといった問題ともなり得ます(就業規則の問題)。そうしたことから、大きな課題で、悩ましく複雑なことであります。
短時間労働者からご質問等ございましたら、当法人にご相談ください。制度・顧問先様の就業規則等に合ったご説明をさせていただきます。
主な内容 | 1.社会保険の加入者(被保険者) 2.適用拡大 3.経過的措置 4.適用拡大における変更点 5.年収の壁 6.子ども・子育て拠出金 |
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業務災害に対する労働者災害補償保険の支給
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労務管理・年金要点解説156号顧問契約先様限定情報です。
今号では、業務災害及びその労災認定について解説です。
労災の認定要件として、業務遂行性及び業務起因性があり、これを表にしてわかりやすくしております。つい最近、労働者が落下する業務災害が発生しております。
二本足動物は転倒する、高い所からは落下すると申し上げております。
転倒・落下は二大業務災害ですから、常にこれの防止策を考えていきましょう。
主な内容 | 1.労災と健康保険 2.業務災害の労災認定要件 3.業務遂行性 4.業務起因性 5.特段の事情・私的行為 6.災害実例とその業務上の該当非該当 7.業務災害防止 |
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脳・心臓疾患と労災認定
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労務管理・年金要点解説155号顧問契約先様限定情報です。
今号は、脳・心臓疾患による労災の認定です。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(厚生労働省)と難解なものがあります。その外観、概要を解説するものです。
恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合、これが原因で血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあるされ、労災認定となり得ます。時間外労働はやむを得ないところがあるところ、「長時間」となることは避けなければなりません。
支店長付き運転手がくも膜下出血を発症して最高裁にて労災認定がされた事案を簡単に紹介しています(最一判平12.7.17判時1723-132)。参考としてください。
主な内容 | 1.脳・心臓疾患の原因と労災 2.労災認定状況 3.認定基準 4.認定要件 5.労働時間の評価 6.事例紹介 |
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