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報酬・賃金の定義
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労務管理・年金要点解説205号顧問契約先様限定情報です。
今号は、社会保険・労働保険制度の報酬・賃金の定義についての解説です。
今更感があるところ、その理由は、この度日本年金機構から新たな解釈が示されたことによります。
その内容は、永年勤続表彰金についてであり、今号解説のとおり、社会保険・労働保険とも報酬・賃金に該当せず、したがって、保険料控除が不要となることになります。
解説書となっておりますので、報酬・賃金のそもそも論があって、やや長くなっています。
最後に、永年勤続表彰金における所得税について考察しています。
記念品等であれば、一般的に課税しなくてもよく、現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が課税されるとなっております。
永年勤続表彰金の支給時にはご注意いただき、また、ご相談くださいませ。
主な内容 | 1. 報酬・賃金 2. 報酬・賞与の範囲とその範囲外 3. 永年勤続表彰金 4. 労働保険の賃金とその範囲外 5. 報酬等・賃金の範囲外における実務 6. 源泉所得税の取扱い |
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年金額の改定(年金額改定通知書)
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労務管理・年金要点解説204号顧問契約先様限定情報です。
今号は、年金額の改定(年金額改定通知書)についてです。
1日早く発信させていただきます。
最近、年金法改正につき連日報道がされたこともあって、年金に対する関心がやや高まっているでしょうか。
明日は、令和7年度の最初の年金支給月であり、またつい最近、年金額改定通知書、年金振込通知書が送付されていることもふまえて、「年金額の改定(年金額改定通知書)」につき解説します。
具体的内容は、年金額改定、マクロ経済スライドの意義、年金額改定通知書、在職老齢年金等です。
在職中の老齢厚生年金受給者では、令和7年度から支給停止調整額が500千円から510千円に変更され、これに伴って受給年金額が影響を受ける方も多いといえます。
年金受給者が在職しているお客様も多く、年金額改定、在職老齢年金制度、働くことは価値があるとの書面をつけておりますので、ご活用いただければ幸いです。
主な内容 | 1. 年金額の改定 2. マクロ経済スライドの意義 3. 年金額改定の通知 4. 在職老齢年金 5. 損得勘定 |
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初任給等引上げ応援奨励金と労働名簿の取扱い
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労務管理・年金要点解説202号顧問契約先様限定情報です。
今号では、二つのことについてお知らせします。
1 初任給等引上げ応援奨励金
山口県の施策として、昨年度創設されました。
今年度においても実施されるところ、改正事項がございます。
大きなこととして、賃上げ引上げ率を3.0%から4.0%へ、新たに行動計画策定が求められることとなりました。この内容をお知らせするものです。今後、個別にご案内もさせていただきます。
2 労働者名簿
1における支給申請において、労働者名簿を提出することもございます。
そこで、改めて労働者名簿の内容とこれに関する当法人のサービスにつきご案内するものです。
主な内容 | 第1 初任給奨励金 1. 初任給奨励金の変更事項 2. 支給対象事業主と支給要件 3. 働きやすい職場環境づくりに向けた行動計画 4.支給申請手続き 5.当法人報酬額 第2 労働者名簿 1.労働者名簿の意義 2.当法人のサービス 3.労働者名簿記載事項 |
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