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賞与と社会保険料
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銀年173号をお届けします。
今号は、賞与と社会保険料についてです。
報酬と賞与の違い、標準報酬月額と標準賞与額、社会保険料の源泉控除、最後に標準報酬月額と標準賞与額から生じる健康保険給付の差について考察しております。
主な内容 | 1.可処分所得 2.報酬・賞与の定義 3.標準報酬に対する保険料 4.保険料源泉控除と納付 5.傷病手当金と出産手当金の受給額 6.標準報酬月額と標準賞与額から生じる差 |
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労働条件明示の変更(有期労働契約編)
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労務管理・年金要点解説176号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、労働条件通知書の明示事項の改正として、有期労働契約者に係る内容です。
これにおける労働条件明示の時期は、有期労働契約の①締結時及び②契約更新時、③無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時となります。
明示内容は、①及び②では、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無とその内容、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を予め、新設・短縮する前の時期に説明することが必要です。
③では、基本的な労働条件に加えて、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示と無期転換後の労働条件を明示することになります。
実務としては、厚生労働省が案内する新しいモデル労働条件通知書へ上記の該当事項を記載することになります。該当欄へ表記さえしておけば紛争にはなりにくい事項といえます。
無期転換制度は、なじみの薄い事項で、その概要を併せて紹介しておりますのでご覧ください。
主な内容 | 1.労働条件の明示の時期とその内容 2.更新上限に関する事項 3.更新上限の記載例 4.更新上限を新設・短縮する場合の事前説明 5.無期転換制度 6.無期転換における明示 7.考慮事項(努力義務) |
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労働条件明示の変更(すべての労働者編)
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労務管理・年金要点解説175号顧問契約先様限定情報です。
令和6年4月から労働条件明示のルールが変わることになり、今号及び次号にてその解説とこれに係る当法人のサービスについてご案内です。
今号で解説するのは、新たな労働契約締結及び有期雇用契約の契約更新時において、明示すべきこととなる事項で、具体的には、厚生労働省のモデル労働条件通知書における、「就業の場所」「従事すべき業務の内容」欄の記載が変更となります。
当法人ホームページにおいて本誌とともに新労働条件通知書も閲覧が可能となっております。
当法人が労働条件通知書作成の受託をしているお客様では、本年12月1日から作成する分より改定してまいりたいと考えております。
受託いただいていないお客様では、内容をご覧いただき、不明箇所はご相談いただき早期の改定をご推奨いたします。
主な内容 | 1.就業場所・業務の範囲の変更 2.変更となる労働条件通知書欄 3.変更後の記載例 4.新労働条件通知書の作成 5.将来の紛争の種 6.新労働条件通知書への感想 |
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