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社会保険労務士(周南市)の情報発信:過重業務と自殺との相当因果関係
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銀改情報046号をお届けします。
今回の銀改は、企業と取締役に対して約7000万円支払えとの命令が出された判決を紹介します。
企業側は、控訴していますが、仮執行宣言が付されていますから、直ちに差押えがくる可能性が大。そんなことになると、ひっくり返ってしまいます。
何故、そんなことになったのか??労働時間管理を怠ったことです。
判決では、取締役に対して「労働者の労務管理は会社経営に当たっての重要事項」と説示し、それを怠ったと結論づけて取締役に連帯責任を負わせるものです。
改正法施行が目の前です。適正な労務管理が企業の維持成長に関わります。
主な内容はこちらです。
1 相当因果関係
2 事案の概要とその特徴
3 二つの義務違反
4 労働時間の適正な管理
5 企業と人を守る
大阪地判平30.3.1 (判時2382-60)
ダウンロードはこちらからです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その3
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労務管理・要点解説020号
顧問先限定情報です。目次はこちらからです。
今号では、交通事故で労働者が死亡した場合に問題となった事案です。
またもや人が死んで取り返しのつかない事態を取り上げています。
事故防止をして、健康で活躍していただきたいものです。
安全配慮義務の第3弾となります。
主な内容はこちらです。
1 安全配慮義務の一般論
2 安全配慮義務の範囲
3 安全配慮義務に含まれない事項
社会保険労務士(周南市)の情報発信:労働保険料増額につき業務災害の加害者へ損害賠償することの適否
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銀改045号をお届けします。(目次の更新もしました。)
今号の銀改は、労働保険料のメリット制についての裁判例を紹介します。民法にて、相当因果関係というなかなか複雑な理屈があり、その解釈に係るものです。
事業場の事故ではなく、第三者行為によって労働保険料が高くなると多くの方が釈然としないでしょう。最終的に、相当因果関係がないとの結論になり、結局、事業場の労働災害の多寡に応じての保険料計算は限界があると言わざるを得ません。
いずれにせよ、労働災害の防止努力は、保険料額のみならず大きな価値があります。安全で快適な労働環境であることを祈念いたします。
主な内容はつぎのとおりです。
1 労災保険料率のメリット性
2 労働保険料額増額の業務災害の加害者
3 裁判所の判断
4 類似の問題
5 相当因果関係の有無
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