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初開催?高い年金受給の無料相談~65歳未満対象~
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老後に不安感ありは、85.7%の方がそうです。
人生90年の時代。年金額が低いとしたら辛いものとなります。マクロ経済スライドにより年金額が抑制されることにもなっています。
年金額は、「現役時」の実績によって決まりますから、若い人ときから正しい理解をし、その対策をしておくことが超‼重要です。
元社会保険庁・日本年金機構で41年勤務の年金実務家 社会保険労務士「吉国智彦」が老齢基礎年金額の計算やその増額についての無料相談を開催します。
主な内容は、
1 老齢基礎年金額の計算
2 老齢基礎年金額の見込額
3 老齢基礎年金額の増額
4 老齢年金の受給繰下げ
詳しくは次をご覧ください。案内書PDFはこちらです。厚生年金保険記録PDFはこちらです。国民年金記録例PDFはこちらです。
社会保険労務士の情報発信:外国人への社会保険の恩恵
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銀年047号をお届けします。(目次の更新をしました)
先般の報道(平成31年2月16日)では、「外国人労働者の増加に対応するため、健康保険を使える扶養親族を原則として国内居住者に限ることを柱とする健康保険法の改正案が閣議決定されたとありました。
外国人による医療保険制度の不正利用防止が狙いで、2020年4月に施行予定です。4月の新在留資格創設で外国人労働者の急増が見込まれることから、要件の厳格化に踏み切ったものです。
この報道は正しいとは言い難く、その解説をするとともに、過去、国民年金に国籍要件があった際の事件を紹介します。とても興味深い内容ですし、国籍は各種の分野で問題となります。是非ともご一読ください。
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その4
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労務管理・要点解説021号顧問先限定情報です。
目次はこちらからです。
今回も安全配慮義務についての事案をお届けします。
被告会社は、建設業で東証一部、名証一部上場企業であるのに、ハラスメント対策が不十分であったことから、管理者がハラスメントの加害者となった事件です。
社会保険労務士の立場から申しますと、年齢が高い方は、昔ながらの考え方であることが多いといえます。
ハラスメントとは、後付けで認識されることとなりましたから、以前からハラスメント体質を有していて、昔は問題とならなかったが、今は大問題なのに当の本人にその自覚がないということがよくあるのです。
周りに注意する人がいないため、よほど意識を変えないと行為者・加害者となり得ます。「一般職員以上」に管理者への教育が必要であり、企業がその認識を有しているかいないかが防止の意味といっても過言ではないでしょう。
若い方からは、昭和世代に言っても何も変わらんとの声も聞かれます。無策は、事件を発生させ、損害賠償請求が発生し、人材を失います。
主な内容はこちらです。
1 企業の安全配慮義務
2 債務不履行
3 行為者の責任