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社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険・介護保険料率の変更
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労務管理・年金要点解説:023号 顧問契約先限定情報です。
平成31年3月分から標記保険料率(額)が上がります。4月納付分からであり、4月30日が祝日となったことから、5月7日が納期限です。社会保険料の納期限は月末で、日曜日や祝日であるときはこれらの日の翌日が納期限となります(国税通則法第10条第2項)。
保険料を給与から控除することができ、この控除額につき誤りがとても多いことが実情です。誤りとなる要因は、保険料率の変更を見過ごすこと、標準報酬月額の変更を見過ごすこと、介護第2号被保険者(40歳)となり、また、同被保険者でなくなった(65歳)ことを見過ごすことなどで、採用や退職がなくとも企業全体の保険料額は意外に変動します。
40歳又は65歳の時点を誤解されている方も多くあります。効率的な保険料の計算方法もご案内しており、目から鱗が落ちたとの感想もいただいております。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬月額の変更
2 40歳到達・65歳到達に注意(介護保険の加入者)
3 健康保険料・介護保険料の計算と控除
4 新保険料率(平成31年3月分~)
社会保険労務士(周南市)の情報発信:改正民法の消滅時効
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銀改048号をお届けします。(目次の更新をしました)
新しい御代が刻一刻と近づいております。それとともに、着実に近づいているのが改正民法(債権法)の施行期日であり、来年4月1日です。
民法は、すべての事項・すべての法律の基礎といってよく、労働基準法や社会保険の法律も民法を基礎として存在しています。大改正であるだけに各方面に影響がございます。その中でも国民生活に最も大きな影響を与えるといわれているのが、消滅時効の箇所で、ここは大きく改正されました。企業の経営にも直接かかわります。
そこで、今号と次号で消滅時効について解説を行うこととしまたので、ご一読ください。
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬等の通知
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労務管理・年金要点解説022号 顧問契約先限定情報です。
目次を更新しました。
日本年金機構へ資格取得届や月額変更届等を提出すると、それに対する確認通知がされま。このとき、事業主はその通知について被保険者へ通知しなければならないとされております(厚生年金保険法第29条)。この不履行は罰則付となっており(同法第102条)、直ちにそれが適用されることはないでしょうが通知をしていく仕組みがあることが必要です。給与明細で通知されていればそれでも大丈夫です。しかし、その通知をした「つもり」は駄目で、これではわからないと否定された事案もあります(福岡地判平26.7.8)。
通知が義務だからするのではなく、この通知を使って従業員とのミニ会話又はミニ教育とする様式をご案内しております。
是非ともお声がけください。