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連休中及び休日の営業のお知らせ
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土日祝日は、原則として非営業日としています。
4月後半から5月後半にかけても基本的に同様です。
4月30日~5月2日は無料年金相談日でもあることから、通常どおり営業しています。
また、お客様のご都合によって、土日祝日の対応を希望されるときは、企業・個人にかかわらず、予約をいただくことにより対応しております。
ご相談をお待ちしております。
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
社会保険労務士(周南市)の情報発信:自動車通勤における事故と使用者責任
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労務管理・年金要点解説:026号 顧問契約先限定情報です。
民法第715条では、従業員である直接の加害者が企業のために仕事をしていたという点に着目して、企業の責任を問うことができるとされています(使用者責任)。
使用者責任が問われるのは、①使用者である企業と加害者との間に使用者と被用者という使用者関係があること、②被用者がその事業の執行について、③第三者に損害加えたものであることに該当する場合です。被用者が自動車通勤における事故で加害者となった場合、使用者責任を問われることがあります。それに対する備えが必要となります。
1 自動車通勤時の事故と使用者責任
2 自動車通勤の事故について使用者責任が問われる場合
3 自動車保険等
4 使用者責任の免責
5 就業規則の整備
社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の強制付与
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銀改051号をお届けします。(目次の更新をしました)
いよいよ働き方改革が施行されました。
中小企業では未施行の事項がありますが、年次有給休暇の強制付与(確実な年次有給休暇の取得)は、すべての企業が対象となっています。働き方改革に関連して吉国の感想を交えながら解説をしております。
主な内容次のとおりです。
1 仕事の話
2 企業の二極化
3 年次有給休暇の強制付与
4 年休の期間重複
5 管理の重要性
ダウンロードはこちらです。