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人材育成(研修)提案書
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【企業は人也」と申します。
管理職としての意識が低い、部下の育成が不十分、一般職の意欲が低くてすぐに辞める者が多い、というようなお悩みはございませんか。
企業運営では、人材確保・定着・育成が不可欠です。そして、この三つは一体的なもので、かつ、「育成」が要となります。
管理職も従業員も成長したいとの気持ちを有し、管理職がその成長を支援し、部下の能力を引き出し、成果を喜び更に意欲が高まる「正の循環」を回すことが成長する企業です。
仕事とは、させられるものではなく、やりたいと思えること。そのためには、日々の仕事をしているだけでは構築することはできません。育成する発想とその仕組みを備え、地道に継続することが必要です。
当法人では、代表社員の吉国が社会保険庁・日本年金機構に41年余り勤務してきた経験と研究に基づいた人材育成(研修)の実施を提案申し上げています。
是非ともご検討ください。
概要資料のダウンロードはこちらです。

高い年金受給(企業の人材確保策・定着策):企業型確定拠出年金の導入
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41年間社会保険庁・日本年金機構に勤務してきた年金実務家からの導入案内です。
企業型確定拠出年金(選択制)には、以下の4つの利点・特徴があり、中小企業でも無理なく導入することができます。
所要時間60分で詳しく内容をご説明いたしますので、お声がけください。
5つの利点
1 社会保険料(企業・個人負担)が軽減
(結果論であり、社会保険料削減が目的ではありません)
2 運用益が非課税
3 小規模企業共済等掛金控除が適用
4 公的年金控除・退職所得控除が適用
5 手数料が不要(個人)
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:役員の社会保険料を安くする方法?
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銀年053号をお届けします。
目次の更新をしました。
標準賞与額の上限(健康保険は年間540万円・厚生年金保険は月額150万円)に着目して社会保険料を安くするとのコンサルティングが広く行われているようです。
事前確定届出給与という税法の理屈を活用しており、これと社会保険法制との関係が問題となります。また、役員報酬の意味を考慮すると非常に疑問です。当法人の見解をご覧ください。
1 社会保険料を安くする勧誘
2 日本年金機構の取扱い
3 法人税の取扱い
4 脱法行為
5 適切な取扱い
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